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改正物流効率化法が4月1日に施行も、7割の企業が「内容を知らない」と回答

帝国データバンクは、2026年4月1日に施行された「改正物流効率化法」に関するアンケート調査を行い、その結果を5月28日に公表しました。調査対象となったのは全国の2万3,083社、うち有効回答があったのは1万538社で、回答率は45.7%でした。

改正物流効率化法、内容を知らない企業が7割

調査の結果、2026年4月1日に施行された改正物流効率化法の内容について「知っている」と回答した企業は16.8%、「知らない」と回答した企業は69.7%でした。約7割が、法改正の内容を理解していないことになります。また、業界別に見ると、「知っている」と回答した割合が最も高かったのは、運送・倉庫サービス業界の61.8%でした。

改正物流効率化法とは

2026年4月1日に施行された改正物流効率化法では、一定規模以上の荷主を「特定荷主」に指定します。特定荷主には、物流の効率化に向けた義務が課せれます。

十分な取組みが行われなかった場合は、国からの指導・助言・勧告が行われ、勧告に従わなかった場合はその旨が公表されます。さらに、正当な理由なく措置を取らなかった場合は命令が実施され、違反した場合は100万円以下の罰金が生じる可能性があります。

特定荷主とは 特定荷主に指定されるのは、年度あたりの取扱い貨物が9万トン以上の荷主です。まずは荷主が自社の貨物重量を算定したうえで、基準を超える場合には「指定の届出」を国に提出しなくてはなりません。この届出を怠った場合、罰金が生じることがあります。

特定荷主に課せられる義務 特定に主に課せられる義務は、以下の3点です。

■中長期計画の作成
自社の物流効率化に向けた取組みに関する計画の作成

■定期報告
前年(2025年)の改正で課せられた「努力義務」の実施状況を毎年報告する。努力義務とされているのは「積載効率の向上」「荷待ち時間の短縮」「荷役等時間の短縮」の3点

■CLOの専任
物流統括管理者(CLO)を専任する。CLOは物流効率化に向けた取組みを全社的に推し進める責任者であり、役員など、経営判断を行える人物のなかから選ばれることが必要

ドライバーへの対策は?

帝国データバンクは前述の調査のなかで、運送業界の慢性的な課題であるドライバー不足に対して、どのような取組が重要と考えるか尋ねました。その結果、「関係事業者感での連携の強化」が39.3%で最も高く、次いで「配送・運行計画の最適化」が24.4%、「リードタイム(発注から納品までの時間の確保)」が23.5%という結果になりました。

まとめ

2026年4月より、改正物流効率化法が施行されましたが、現状ではまだ十分に周知されているとはいえない状況です。運送事業者だけではなく、それを利用する荷主にとっても重要な改正であるため、今後の周知徹底が待たれます。

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