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免許・資格ガイド

第一種免許

普通自動車免許(普通免許)
車両総重量5000kg未満、最大積載量3000kg未満、乗車定員10人以下の普通自動車を運転することが可能であり、数ある運転免許の中で最もポピュラーな免許です。普通自動車第一種免許の種類はMT車とAT車限定の2つに分類されており、後者はオートマ自動車のみしか運転できない限定免許となっています。

普通自動車免許(条件付き)
2007年6月2日の道路交通法改正前に普通自動車免許を取得している人は8t限定(AT中型車限定)の中型免許を所持していることとなり、車両総重量8t未満、最大積載量5t未満、乗車定員10人以下の自動車も運転すること可能です。


中型自動車免許(中型免許)
中型自動車免許で運転可能な車は多種類。旅客用のマイクロバスや、原付バイク、ゴーカートなどの原動機付ミニカーなどの普通自動車運転免許で可能なものも含めます。

大型自動車免許(大型免許)
車両自体のサイズが大きいので、普通自動車と比較する運転が難しい。運転席の高さに伴い視覚の範囲が限られ、特に死角となる部分が大きいため、左折・右折時の巻き込みなどに、対応しにくい場合も多々ある。内輪差も比例して大きく、車両の内側での接触に特に気をつける必要があります。

牽引免許(けん引免許)
自動車(主に貨物自動車)の形態の一つ。運転席と荷台や客車が分離できる構造のもので、前者をトラクター(またはヘッドまたはけん引車)、後者をトレーラー(被けん引車)と呼ぶ。なお、日本の道路交通法の規定では、「牽引自動車」、「牽引車」とも牽引する側(トラクター)のみを指し、牽引される側の車両(車両総重量が750kgを超えるもので要牽引免許車輌)を「重被牽引車」としている。

大型特殊自動車免許(大型特殊免許)
大型特殊自動車とは、国土交通大臣が指定する構造のカタピラを有する自動車および特殊な構造を有する自動車のことで、全長12.0メートル以下、全幅2.5メートル以下、全高3.8メートル以下に定義づけられています。大型特殊免許はあくまで大型特殊自動車を公道で運転することに限定された免許であり、実際に大型特殊自動車を使用・操作して作業する場合は別途資格(たとえばフォークリフト運転技能講習修了者など)が必要となるので注意が必要です。

フォークリフト
フォークリフトは物流業界(運送会社、倉庫、工場内)で大きな荷物を移動する現場で活躍します。運転するためには(最大荷重1トン以上)、講習を終了し終了証を携帯することが義務となります。物流業界のみならず、鉄鋼業や製造業といった大きな荷物を扱う現場では、常にニーズが発生しているので、求人数が多く、資格手当など大きく期待できる免許です。

原動機付自転車免許(原付免許)
原付は自動車ではなく自転車に分類される乗り物で、50cc超~125cc以下の自動二輪車を運転するためには、別途小型二輪免許の取得が必要となります。

小型特殊自動車免許(小型特殊免許)
小型特殊自動車は国土交通大臣が指定する構造のカタピラを有する自動車および特殊な構造を有する自動車と定められてます名称に『小型特殊自動車』とは付くものの、こちらは小型特殊免許で運転することはできず、公道を走る場合は大型特殊免許(二種含む)が必要となるので要注意です。

普通自動二輪車免許(普通二輪免許)
排気量50cc超400cc以下の普通自動二輪車(オートバイ)を運転することができる運転免許です。普通二輪免許は普通二輪小型限定、普通二輪、AT小型限定普通二輪、AT限定普通二輪の4種に分類されています。

大型自動二輪車免許(大型二輪免許)
総排気量400cc超のオートバイを運転する際に必要な運転免許のことです。運転できるオートバイの排気量に制限はなく、AT・MT両方の自動二輪車を運転できるほか、原動機付自転車や小型特殊自動車も運転することが可能です。400ccを超える大型自動二輪車はオートバイの最高峰に分類されており、高速道路も走行できるほか、2005年4月より高速道路(首都高速の一部を除く)での二人乗りも可能となりました。
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