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遠隔点呼の実施が可能に

令和4年4月1日より、自動車運転事業者(トラック、バス、タクシー)における、遠隔点呼が可能になりました。
ここでいう遠隔点呼とは、遠隔拠点間(営業所―車庫間、同一事業者内の営業所間、グループ企業の営業所間)の点呼のことを指します。
遠隔点呼を実施するためには、「1.使用する機器・システムの要件」「2.実施する施設・環境の要件」「3.運用上の遵守事項」の3点を満たす必要があります。
1.使用する機器・システムの要件

遠隔点呼に使用する機器やシステムは、以下の要件を満たしている必要があります。

▽遠隔点呼に関する基本要件

通信設備については、運行管理者が、運転者の状態(表情、酒気帯びの有無、疾病、疲労、睡眠不足など)を目視ではっきりと確認できるものでなければいけません。
具体的な機器のスペックについては下記のとおりです。

カメラ
画素数:200万画素以上
フレームレート:30fps以上

モニター
サイズ:16インチ
解像度:1920×1080px以上

また、アルコール検知器については、運行管理者が測定結果をただちに確認でき、記録・保存も自動で行われる状態にしておきましょう。

▽運行管理者等の確認すべき情報について

遠隔点この際に運行管理者が確認し、営業所間で共有するべき事柄は以下のとおりです。
  • ・日常の健康状態
  • ・労働時間
  • ・指導監督の記録
  • ・運行に要する携行品
  • ・運転者台帳又は乗務員台帳の内容
  • ・過去の点呼記録
  • ・車両の整備状況
それ以外にも、平常時との違いや、車両の点検結果など、必要に応じて確認できる機器やシステムを揃えておきましょう。

▽なりすましの防止

遠隔点呼の際には、なりすましを防ぐため、個人を確実に識別できる生体認証が利用できる必要があります。

▽点呼結果とその記録について

点呼結果・機器故障内容については、電磁的方法によって記録されなければなりません。
点呼結果の記録については、1年以上保持され、修正や削除ができない状態である必要があります。
機器故障内容については、故障の内容と発生日時が記録されるようにしてください。
2.実施する施設・環境の要件

遠隔点呼を実施する施設・環境が満たさなければいけない要項は以下のとおりです。

▽環境照度の確保

カメラやモニターを通して、運行管理者等が運転者の顔の状態を目視ではっきりと確認できる程度の明るさを確保してください。運転者とカメラの間の明るさは500ルクス程度が望ましいとれています。

▽監視カメラの設置

運転者の前進や、アルコール検知器の使用状況を確認できるよう、監視カメラを設置する必要があります。

▽通信環境・通話環境の確保

遠隔点呼を行う際には、安定した通信・通話環境を確保してください。
点呼が途中で途切れたり、会話が聞き取りにくくなるほどの雑音が聞こえる環境は避けましょう。
3.運用上の遵守事項

遠隔点呼を運用する際に遵守する事項は以下のとおりです。

▽運行管理者等の遵守事項

・事前の情報把握について
地理情報や道路交通情報など、業務を遂行するために必要な情報を把握しておきましょう。
・運行中の車両位置の把握
点呼漏れや車両の持ち帰りの防止のため、車両位置の把握に努めましょう。
・面識のない運転者に対して遠隔点呼を行う場合
面識のない運転者に対して遠隔点呼を行う場合、対面またはオンラインで面談する機会を別途設け、健康状態、や適性診断結果など、必要な情報を確認してください。
・運転者の携行品について
運転者の携行品については、遠隔点呼時に保持状況、返却状況を確認しましょう。

▽非常時の対応

・運転者の乗務不可判断について
運転者が運転できる状態ではないと運行管理者が判断した場合は、ただちに情報共有し、代替措置を講じられる体制を整備しましょう。
・遠隔点呼の実施が困難となった場合
機器の故障などで遠隔点呼が実施できなくなった場合、他の方法で点呼を行える体制を整備しましょう。

▽情報共有

・グループ企業間で遠隔点呼を実施する場合
遠隔点呼に必要な情報の取り扱いについては、必要に応じて契約を結んでください。
・個人情報の扱いについて
本人確認に利用する生体情報をはじめ、個人情報の取扱については、事業者と運転者のあいだで合意を取ってください。
・事業者の遵守事項
遠隔点呼に日梅雨な事項については、きちんと明文化し、運行管理者や運転者に周知しましょう。

文/BUY THE WAY lnc.

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