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悪天候時、荷主から無理な輸送を強要されたら?

近年、12~1月に予想を超える大雪が降るケースが増えています。降雪や豪雨、強風といった悪天候の際には、国が定めた「異常気象における措置の目安」を参考にしつつ、運行の可否を判断する必要があります。

悪天候時に無理な運行により、トラックの横転をはじめとする事故に繋がったケースも散見されています。ドライバーの命や、大切な荷物を守ることを最優先の判断基準としましょう。

また、「安全な輸送を行うことができない」と判断したにもかかわらず、荷主等に輸送を共用された場合は、当該の荷主を通報できる仕組みを利用してください。

異常気象における措置の目安

▽降雨時

  • ・降雨量:20~30mm/h
    ワイパーを早くしても見づらい程度の雨。安全を確保するための措置を講じる必要があります。
  • ・降雨量:30~50mm/h
    ハイドロプレーニング現象(高速走行時、車輪と路面の間に水膜が生じ、ブレーキが効かなくなる)が派生する程度の雨。輸送中止も検討してください。
  • ・降雨量:50mm/h以上
    車の運転が危険な降雨量です。輸送することは適切ではありません。

▽強風時

  • ・風速:10~15m/s
    道路の吹き流しの角度が水平になり、高速道路では横風に流される感覚を受ける風量です。輸送の安全を確保するために措置を講じる必要があります。
  • ・風速:15~20m/s
    高速運転中に、横風で流される感覚がより大きくなります。輸送の安全を確保するために措置を講じる必要があります。
  • ・風速:20~30m/s
    通常の速度で運転することが困難な風量です。輸送中止も検討してください。
  • ・風速:30m/s以上
    走行中のトラックが横転するほどの風です。輸送することは適切ではありません。

▽降雪時

大雪注意報が発令されている場合は、必要な措置を講じてください。

▽視界不良時(濃霧・風雪等)

視界が概ね20m以下の場合は、輸送中止することも検討してください。

▽警報発令時

輸送の安全を閣法するための措置を講じ、その上で輸送の可否を判断してください。

荷主から無理な輸送を強要された場合は?

悪天候など、安全な輸送を行うことが困難であるにもかかわらず、荷主等から輸送を共用された場合は「荷主勧告制度」を利用してください。

荷主勧告制度とは、トラック運転事業者が過積載運行や過労運転防止義務違反などの違反行為を犯し、それが荷主の指示によるものだと認めれた場合に、国土交通大臣が当該の荷主に対して、再発防止のための措置を行うよう勧告する制度です。この勧告が発動された際には、当該の荷主と事案の概要が公表されます。

また、勧告には至らないものの違反行為への関与が認められた荷主に対しては「警告」や、関係機関からの法令違反情報をもとに関係する荷主を特定して働きかけを行う「協力要請」といった措置が取られることもあります。

通報は国交省のホームページからも可能

安全を確保できない状況下での輸送を、荷主から共用された際には、国土交通省ホームページの「荷待ち・荷役・燃費価格上昇などに冠する輸送実態把握のための意見募集窓口」や、適正化取引相談窓口、地方運輸局、および運輸支局などから通報することができます。

文/BUY THE WAY lnc.

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