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2017年3月12日新設の「準中型免許」ってなんだ?

平成27年6月、衆院本会議で道路交通法の一部改正案が可決成立し、2017年3月12日までに準中型免許制度が新設される事となった。

準中型免許制度とは?

現行の中型自動車(車両総重量5t以上11t未満)は、20歳以上・普免保有2年以上が免許受験の条件。
これまでは18歳以上20歳未満の新入社員に中型トラックを運転させることはできず、また、コンビニなどへの配送に使われる小型トラックは5トンを超えることが多く、普通免許で運転できないケースが増えたため、運送業界などが免許制度の見直しを求めていた。

しかし「準中型免許制度」では、18歳以上であれば普通免許の経験がなくても取得できる。18歳以上であれば中型トラックを運転可能になるのだ。

<準中型免許施行のメリット>
未経験者でも最初から準中型免許を取得出来る。
普通免許取得後、2年経って中型にステップアップしなければ運転できなかった2tトラックが運転できるようになる。

準中型免許で運転できる車両の条件は以下。

免許区分 車両総重量7.5t未満・最大積載量3.5t未満(未定)・乗車定員10人以下
取得要件 18歳以上
教習車両 小車格トラック
最大積載量2t、車両総重量5t以上、車体の大きさは普通免許教習車両と同様。
長さ 4.40m以上4.90m以下
幅 1.69m以上1.80m以下
最遠車軸 2.50m以上2.80m以下
車両総重量 5.000kg以上

普通免許は総重量が「3.5トン未満」に引き下げられ、新設される準中型免許が「3.5トン以上7.5トン未満」、中型免許が「7.5トン以上11トン未満」になる。

ちなみに準中型免許の対象になる3.5トン以上7.5トン未満のトラックには、以下の種類が多い。

バンボディ…荷台がアルミ製の箱型のトラック
ウイングボディ…積み下ろしがしやすいように片側が開閉するバンボディトラック
冷凍冷蔵車…生鮮食品や冷凍品など
幌ボディ…荷台を幌で覆ったウィング車

教習時限はどうなる?

準中型免許を取得する時、普通免許(MT)から準中型免許を取得する場合に必要な自動車学校の教習時限は13時限(第一段階4時限、第二段階9時限)。
普通免許を取得していない状態で最初から準中型免許取得する場合、教習時限は42時限(第一段階18時限、第二段階24時限)となる。
※第一段階では普通車(セダン)14時限、準中型車(トラック)4時限。
※第二段階では普通車(セダン)15時限、準中型車(トラック)9時限。

最大積載量2tの小車格トラックを利用して教習するようだ。

準中型免許施行のデメリットは?

トラック業界にとってはメリットの大きい準中型免許だが、デメリットはあるのだろうか。
それは、普通免許で運転できる車両の重量がさらに制限されるということ。
新区分創設に伴い、今後取得した普通免許で運転できるのは3.5t未満に限られる。これまで普通免許で5t未満の貨物自動車も運転できたが、3.5t以上は準中型の取得を義務付けられるのだ。普通免許で運転可能なのは乗用車、ワゴン車、ライトバン、軽トラックなどに限られてしまう。
施行は2017年3月12日からなので、それまでに普通免許を取得した場合は5トンまで運転可能である。普通免許で小型トラックを運転したいという人は、それまでの普通免許取得をお勧めする。

文/BUY THE WAY lnc.

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